上戸町病院の取り組み
無料低額診療のご案内
1.はじめに
当院は、「いのちの平等を尊重し、いつでも、だれもが安心してかかれる病院」をめざすことを理念にかかげています。
医療費のことについてお困りの方は、遠慮無く当院の相談窓口または外来受付の職員にご相談下さい。
当院では、医療費の窓口負担が困難で、「お医者さんにかかりたくてもかかれない」「受診の回数を減らさないと払えない」と思われている患者様に対して、無料又は低額で診療を提供する事業を行っています。この事業は社会福祉法及び民法に規定する事業です。それぞれの世帯の収入状況に応じて、窓口負担金を免除又は減額させていただきます。
2.申請について
【ご相談のさい必要な書類】
あなたも減免対象かもしれません。下記の書類をひとつでもお持ちのかたは対象となります。
●就学援助決定通知書
●世帯員全員の住民税非課税証明書
●国保税納税通知書(減免の記載あり)
●限度額適用・標準負担限度額認定証 …「区分 I・II」「区分 エ・オ」
●介護保険料…「境界層減免」通知
●食費・居住費の自己負担限度額認定証
●社会福祉協議会での生活福祉基金借入証 など
上記以外の申請につきましては、次の書類をご用意ください。
【添付書類】
収入・所得を確認できるもの
給与所得者は直近(3ヶ月分)の給与明細の写し
年金受給者は年金送付通知書の写し
自営業者は確定申告書の写し
傷病手当の支給を受けている人は支給通知書の写し
預金通帳や生命保険証書等の写し。
住民票
認め印(シャチハタ以外)
支出を確認できるもの
借金の返済に関するもの
部屋の賃貸契約書および家賃通帳
※同居者で収入のある人(年金を含む)がおられる場合は、全員分の所得を確認できる資料をご用意ください。
※1世帯1申請書(必要書類は全員分)を提出していただければ結構です。
3.認定面接について
医療相談員による面接は、基本的に予約とさせていただきます。その際必要な添付書類をそろえてください。
4.認定について
面接後、減免の承認・不承認を通知します。
減免承認された患者さんには、「無料低額通知書」を発行します。
【減免の基準】は次のとおりです。
医療費の全額免除…保険証がない人を対象。
一部負担金の全額免除…1ヶ月の収入が概ね生活保護基準の120%以内。
・入院の場合は、高額療養費の自己負担限度額を上限に運用規程の第3条に定める医療費を全額免除する。
一部負担金の一部免除…1ヶ月の収入が概ね生活保護基準の140%以内。
・外来の場合は、医療費の1割を免除する。
・入院の場合は、高額療養費の自己負担限度額を上限に医療費の1割を免除する。
・後期高齢者など公費負担により自己負担が診療費の1割となった場合は、その自己負担を全額免除する。
【減免の期間】は次のとおりです。
医療費の全額免除…原則1ヶ月以内、最大3ヶ月。生活が改善するまでの一時的な措置であり、生活保護受給決定など改善があればその時点で終了します。
一部負担金の全額及び一部免除…6ヶ月以内。更新申請も可能です。
5.減免される診療範囲
医療保険が適用される診療範囲の患者負担金。
※保険調剤薬局の薬代や介護保険の負担金は対象となりません。
6.減免を行う事業所と申請先
医療保険が適用される診療範囲の患者負担金。
※保険調剤薬局の薬代や介護保険の負担金は対象となりません。
上戸町病院 | 長崎市上戸町4-2-20 | 電話(095)879-0705 |
---|---|---|
大浦診療所 | 長崎市大浦町9-30 | 電話(095)821-1367 |
香焼民主診療所 | 長崎市香焼町501 | 電話(095)871-0265 |
花丘診療所 | 長崎市花丘町13-25 | 電話(095)848-9171 |
五島ふれあい診療所 | 長崎県五島市三尾野2-1-29 | 電話(095)975-0717 |